米国特許改正法案について何を知っておくべきか?

〜米国特許改正法案下での特許出願の準備と特許の活用〜

米国特許改正法案( H.R.2795 )の以下2つの側面についての解説を実務家の立場から説明して頂きました。
(1)特許商標庁での出願の準備、出願及び中間処理に影響すること。
(2)発行された特許の活用と行使に影響すること。

これに先立ち、米国の立法過程の復習を行いました。
(i)法案が議会でどのように考慮され、修正され、法律になるか?
そして、最近の動向をご説明頂きました。
(ii)法案提出から最近の変化は?
さらに、この法案の上記の2つの側面についてご説明頂きました。
(iii)出願準備、出願及び中間処理に最も関連が深い事項
(iv)発行特許の活用と行使に最も関連が深い事項
入場時にお渡し法案の簡単な解説と質問は如何でしたでしょうか?
ご回答頂いた出席者の方々にお礼申し上げます。

講師の本改正法案に関するニュースレターをご覧下さい。
PATENT PRACTITIONER UPDATE FLASH REPORT (E)
PATENT PRACTITIONER UPDATE FLASH REPORT (J)

講師:米国特許弁護士 アルフレッド スタッドニキ先生
            (Mr. ALFRED A. STADNICKI)
    米国特許弁護士 ウィリアム ソロモン 先生
            (Mr. WILLIAM I. SOLOMON)
所属事務所:Antonelli, Terry, Stout & Kraus, LLP
講演会は、英語で行います。米国特許研究会代表で オリオン国際特許池袋事務所の弁理士相川俊彦がモデレータをします。

日時: 2005年10月28日(金) 午後6時30分から9時まで 
場所: 弁理士会館 3階会議室
ご質問等はメールにより、弁理士相川俊彦へお願いします。

米国特許商標庁
特許庁



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ご質問等は相川まで