ヨーロッパ特許法及び実務の最近の発展(EPC2000)

--- 欧州特許条約はこの35年で最大の変化。 特許権者にとって何を意味するか?昨年の審判部からどのようなキーとなる審決がされたか? ----      

EPC2000 (35年の欧州特許条約において最初の大きな改正)及び ロンドン条約 の施行により、欧州の特許実務は大きく変化しようとしています。 講演は、特許権者や特許実務者にとってこのような変化をどのように利用していくかについて述べます。 また、薬及びバイオの実務における欧州特許条約審判部の重要な審決 (参照サイト  その1  その2)についても解説します。 米国特許商標庁及び欧州特許条約機構の実務について 対比 を行います(空欄補充及び説明は当日)。通訳及び日本の実務との対比の解説は、弁理士相川が行います。

今回は、米国法律事務所で通常行われるような朝食レセプションを9時半頃から始め、 10時頃からの本講演へと進めて行きたいと思います。 多くの皆様のご参加誠に有難うございます。
スケジュール
9:45〜12:00 服部健一先生の講演
  全連邦政府が動く米国特許制度改革の動向
  米国特許庁における自明性の審査基準、運用
  特許マーキングとについて


講師: 欧州特許弁護士Dr. Andrew Teuten 先生
所属事務所:Sagittarius Intellectual Property Consultants Limited

主催:オリオン国際特許池袋事務所
   本セミナーに関するご質問は、
   弁理士相川俊彦までお願いします。

日時: 2008年2月20日(水) 18:30〜20:30am 
場所: 日本弁理士会館3階 第1会議室

米国特許商標庁
特許庁




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ご質問等は相川まで