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--- KSRその他の重要判決のその後 ----
2007年4月30日に米国連邦最高裁判所の
判決
が下されました。これを受けて、米国特許商標庁は、
ガイドライン
を出しています(
Federal Register
)。しかし、このガイドラインそのものは単にKSR判決の要約で、これだけではほとんど役に立ちません。
そこで、KSRやその他の重要判決に鑑みて、これからの米国特許制度の方向性を解説して頂き、
今後の米国特許戦略を展望して頂く予定です。
講演資料の項目
をご覧下さい。
今回は、米国法律事務所で通常行われるような朝食レセプションを9時半頃から始め、
10時頃からの本講演へと進めて行きたいと思います。
多くの皆様のご参加誠に有難うございます。
スケジュール
9:45〜12:00 服部健一先生の講演
全連邦政府が動く米国特許制度改革の動向
米国特許庁における自明性の審査基準、運用
特許マーキングとについて
講師: 米国弁護士 服部 健一 先生
所属事務所:Westerman Hattori Daniels & Adrian, LLP
主催:オリオン国際特許池袋事務所
本セミナーに関するご質問は、
弁理士相川俊彦までお願いします。
日時: 2007年12月6日(木) 9:30am〜11:30am
場所: 日本弁理士会3階 第1会議室
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