全連邦政府(立法、司法、行政)に基づく米国特許制度改革と運用の展開

--- KSRその他の重要判決のその後 ----      

2007年4月30日に米国連邦最高裁判所の 判決 が下されました。これを受けて、米国特許商標庁は、 ガイドライン を出しています( Federal Register )。しかし、このガイドラインそのものは単にKSR判決の要約で、これだけではほとんど役に立ちません。 そこで、KSRやその他の重要判決に鑑みて、これからの米国特許制度の方向性を解説して頂き、 今後の米国特許戦略を展望して頂く予定です。 講演資料の項目 をご覧下さい。

今回は、米国法律事務所で通常行われるような朝食レセプションを9時半頃から始め、 10時頃からの本講演へと進めて行きたいと思います。 多くの皆様のご参加誠に有難うございます。
スケジュール
9:45〜12:00 服部健一先生の講演
  全連邦政府が動く米国特許制度改革の動向
  米国特許庁における自明性の審査基準、運用
  特許マーキングとについて


講師: 米国弁護士 服部 健一 先生
所属事務所:Westerman Hattori Daniels & Adrian, LLP

主催:オリオン国際特許池袋事務所
   本セミナーに関するご質問は、
   弁理士相川俊彦までお願いします。

日時: 2007年12月6日(木) 9:30am〜11:30am 
場所: 日本弁理士会3階 第1会議室


米国特許商標庁
特許庁



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ご質問等は相川まで