インドの特許に関する幾つかの最近の判断 --- 議論のための幾つかのトピックス ---- インドの特許制度は、だんだんと人々に知られるようになってきました。 インドの特許出願手続きをここに示します。 インドの知的財産は、この組織構造をとります。 各地域の特許庁は、このようになっています。 日本企業による出願件数は、年々延びており、注目されています。 このような背景の下、色々と話して頂きます。 以下のトピックスが詳細にお話頂く予定のものです。 1.最近の司法判断。 2.発明者からの「権利の証明」の強制的な要求に関するインド知的財産審判部の判断。 3.外国の特許ファミリーにおいて発行されたオフィス・アクションの情報提出。 4.実施状態のステートメント提出。 5.付与後異議申し立て/取消。 6.強制的な実施権。 例えば、Roche v. Cipla事件(2012)、Sugen v. Cipla事件(2013)、Fresenius Kabi Oncology Limited v. Glaxo Group Limited事件(2013)、Ajanta Pharma v. Allergan Inc事件(2013)、Ajanta Pharma v. Allergan Inc.事件(2013)等が紹介されます。 講師: Mr. Rajan Ailavadi先生 所属事務所:CIP LEGIT 後援:オリオン国際特許事務所 日時: 2014年3月6日(木曜日) 午後6時半から午後8時半 場所: 日本弁理士会館3階 AB会議室 ご質問は、弁理士相川までお願いします。 |
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