インドの特許に関する幾つかの最近の判断

--- 議論のための幾つかのトピックス ----   

インドの特許制度は、だんだんと人々に知られるようになってきました。 インドの特許出願手続きをここに示します。
インドの知的財産は、この組織構造をとります。
各地域の特許庁は、このようになっています。
日本企業による出願件数は、年々延びており、注目されています。
このような背景の下、色々と話して頂きます。

以下のトピックスが詳細にお話頂く予定のものです。
1.最近の司法判断。
2.発明者からの「権利の証明」の強制的な要求に関するインド知的財産審判部の判断。
3.外国の特許ファミリーにおいて発行されたオフィス・アクションの情報提出。
4.実施状態のステートメント提出。
5.付与後異議申し立て/取消。
6.強制的な実施権。
 例えば、Roche v. Cipla事件(2012)、Sugen v. Cipla事件(2013)、Fresenius Kabi Oncology Limited v. Glaxo Group Limited事件(2013)、Ajanta Pharma v. Allergan Inc事件(2013)、Ajanta Pharma v. Allergan Inc.事件(2013)等が紹介されます。


講師: Mr. Rajan Ailavadi先生
所属事務所:CIP LEGIT
後援:オリオン国際特許事務所

日時: 2014年3月6日(木曜日) 午後6時半から午後8時半 
場所: 日本弁理士会館3階 AB会議室

 
 ご質問は、弁理士相川までお願いします。
JPO




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