欧州特許出願を殺す開示罠を避けることにより、各国の特許出願の草稿にさえ影響する、 欧州特許庁の未発行且つ重要な決定

--- 議論のための幾つかのトピックス ----   

I.直接的且つ一義的に導かれるか?
1)補正の範囲:直接的且つ一義的とは?
a)審判部のケースロー
i.  汎用語 対 特定語
ii.  汎用式
iii.  「少なくとも」
b) 更なるケースロー
i. そのままの言葉が、基本  (T1871/10)
ii. 特定の結果は特定の組合せにおいて有効 (T2081/11)
iii. 第1特徴+第2特徴  (T2132/09)
c) 1以上のリストからの選択
i. 第1リストから第1選択、第2リストから第2選択 (例:T0407/10)
ii. 第1リストから2つの選択 (T1374/07)
iii. 第1リストから第1の選択、第2リストから数個の選択  (T0783/09)

2)優先権の有効性
a) 優先権は、クレーム1についてのみ。従属クレームの組合せは? (T510/10)
b) 優先権基礎出願の言葉そのままは必要? (T0146/07)
3)従来技術から直接的且つ一義的に導かれるのは?
a) 従来技術の長いリストからの選択が必要:新規性は?  (T1055/11)
b) 特定の特徴とその他の特徴との組合せ  (T2020/07)
c) 内在的に知られるとは?  (T0452/05)
d) 汎用語が公知。特定語がクレーム。進歩性は? (T0163/96)

II.当業者にとって十分に明らかな完全な開示は?
1)クレームの全範囲について開示されているか?
2) クレームのパラメータ
a) 詳細な記述無く、単にパラメータが開示では?  (例 T1002/12; T805/93)
b) 大した問題なく各値が求められるなら?  (例 T608/07)



講師: 欧州特許弁護士 Dr. Hans-Peter Jonsson 先生
所属事務所:von Kreisler Selting Werner

後援:オリオン国際特許事務所

日時: 2014年5月13日(火曜日) 午後6時半から午後8時半 
場所: 日本弁理士会館地下1階 AB会議室
 
 ご質問は、弁理士相川までお願いします。
          
JPO




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