欧州特許出願を殺す開示罠を避けることにより、各国の特許出願の草稿にさえ影響する、
欧州特許庁の未発行且つ重要な決定
--- 議論のための幾つかのトピックス ---- I.直接的且つ一義的に導かれるか? 1)補正の範囲:直接的且つ一義的とは? a)審判部のケースロー i. 汎用語 対 特定語 ii. 汎用式 iii. 「少なくとも」 b) 更なるケースロー i. そのままの言葉が、基本 (T1871/10) ii. 特定の結果は特定の組合せにおいて有効 (T2081/11) iii. 第1特徴+第2特徴 (T2132/09) c) 1以上のリストからの選択 i. 第1リストから第1選択、第2リストから第2選択 (例:T0407/10) ii. 第1リストから2つの選択 (T1374/07) iii. 第1リストから第1の選択、第2リストから数個の選択 (T0783/09) 2)優先権の有効性 a) 優先権は、クレーム1についてのみ。従属クレームの組合せは? (T510/10) b) 優先権基礎出願の言葉そのままは必要? (T0146/07) 3)従来技術から直接的且つ一義的に導かれるのは? a) 従来技術の長いリストからの選択が必要:新規性は? (T1055/11) b) 特定の特徴とその他の特徴との組合せ (T2020/07) c) 内在的に知られるとは? (T0452/05) d) 汎用語が公知。特定語がクレーム。進歩性は? (T0163/96) II.当業者にとって十分に明らかな完全な開示は? 1)クレームの全範囲について開示されているか? 2) クレームのパラメータ a) 詳細な記述無く、単にパラメータが開示では? (例 T1002/12; T805/93) b) 大した問題なく各値が求められるなら? (例 T608/07) 講師: 欧州特許弁護士 Dr. Hans-Peter Jonsson 先生 所属事務所:von Kreisler Selting Werner 後援:オリオン国際特許事務所 日時: 2014年5月13日(火曜日) 午後6時半から午後8時半 場所: 日本弁理士会館地下1階 AB会議室 ご質問は、弁理士相川までお願いします。 |
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