米国特許審査OA対応におけるMPEPの利用
MPEPの第112条の項からスタートし、発明の単一性、限定要求・選択要求の話をします。
日本のクレームの米国へのクレーム変更については、機能的記載や用途記載のあるクレーム変更を
例に挙げて、解説するということを考えてみます。MPEPに引用されているCAFC判決も使用します。
米国特許審査便覧
MPEP
は、応答書面を作成する際に最も役立つ参考書です。
しかし、なかなかMPEPに取り組むことができないのは、その量の多さ、
内容の難解さであろうと思います。
今回は、MPEPを用いて米国のユニークな発明の単一性の考え方と日本・PCTのそれとの比較、
限定要求に対する応答(
800章
)、その後の手続きに備えたクレームの作り方(
2100章
のクレームの項)
について、わかりやすい解説をします。なお、研修会への参加者の方々には、簡単な例題(
OED Exam October 2003 AM Questions、
例題)
を差し上げますので、予習をして頂くと研修の効果が一層上がります。
講師: 米国弁護士 山口洋一郎 先生
所属事務所:Rader, Fishman and Grauer PLLC
主催: 日本弁理士協同組合
(技術補助員:
オリオン国際特許池袋事務所の
弁理士相川俊彦)
日時: 2007年9月4日(火) 午後1時15分から午後4時30分まで
場所: はあといん乃木坂
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