--- 契約すればOK?メンテナンスは? ---- ライセンス契約を結ぶことは大きな意義のあることですが、その結んだ契約が正しく履行されているかのを 確認することはもっと重要です。ライセンス契約を結んだのはよいが、契約通り履行されているか良く 分からない、又は、実際には契約不履行となってしまったような場合、どのような対処法があるか、また、 そのような契約不履行を起こさせないようなライセンス契約の締結のためのノウハウについて、 際の経験を踏まえてご講演頂く予定です。講演は日本語で行います。 以下のようなことに触れて頂く予定です。 ・契約違反。権利行使する体制がない。→対策は? ・転ばぬ先の杖。→権利行使に役立つ契約条項は? ・契約書に自社の権利が明示。→でも実務的意味は? ・契約違反判明。→必要なアクションプログラムは? ・製品化のはずだったが・・・。→契約をやめるには? ・契約が自社に不利過ぎ。→契約条項の修正は可能? ・3社以上でライセンス契約したい。→留意点は? **サンプル契約条項等もお配りできる予定です。 講師: 米国特許弁護士Mr. Michael S. Gzybowski 先生 講師: 米国弁護士Mr. Shigehito Onimura 先生 所属事務所:Butzel Long 主催:オリオン国際特許池袋事務所 お申し込みは、弁理士相川までお願いします。 日時: 2008年5月13日(火) 18:30〜20:30 場所: 日本弁理士会館3階 会議室 活発なご討論有難うございました。 | |
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