方法特許・ソフトウェアに関する米国特許庁とCAFCの最近の動向

--- 審査基準とWord特許侵害判決から ----      

 CAFCによる ビルスキー判決 後、米国特許庁は、ソフトウェア発明に関連して方法請求項の特許対象許可の 審査ガイドライン を昨年8月下旬に具体化しました。まだ4月の中旬の現時点では、米国最高裁によるビルスキー判決が 出ておりませんので、この時点では現行審査基準として機能しております。米国特許庁の審査基準に従って 明細書を準備し、中間処理を行えば、ソフトウェア発明の方法請求項は特許取得可能ですが、ビルスキー判決と 一連の過去の関連事件の内容を正しく理解することによって請求項作成の実務に生かすことができると思います。 試しに、次の 問題 を考えてみて下さい。 チャート を御参照頂いても結構です。これ以外に、日本の審査基準の例等についても議論ができれば、幸いです。 4月のセミナー開催までに、米国最高裁による判決がでた場合はその判決も踏まえてお話したいと思います。
 また、メール等で事前にご質問頂ければ、講師に答えてもらうよう手配しますので、是非お知らせ下さい。
 講演は、日本語で行いますので、英語の苦手な方も気軽にお越し下さい。

講師: 米国弁護士 Ken I. Yoshida 先生
所属事務所:Knoble Yoshida & Dunleavy, LLC

主催:オリオン国際特許池袋事務所

日時: 2010年4月21日(水) 午後6:30〜8:30
場所: 日本弁理士会館3階会議室

 多数の方のご参加どうも有難うございました。ご質問等は、弁理士相川までお願いします。

  
米国特許商標庁
特許庁




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