欧州における新規事項に関する問題の回避
--- 新規事項の日欧の対比 ---- 欧州特許庁(EPO)は、新規事項の追加に関して非常に厳しい基準を有しており、日本の実務と比べて大きな違いがあると思われます。セミナーでは、これらの違いを明らかにし、新規事項に関する潜在的な問題点を認識・対処する方法を説明します。取り上げるテーマは、次の通りです。 −EPOにおける新規事項の取り扱い −認められない拡張および逃れられないワナ(EPC第123(2)条および第123(3)条の相互作用) −中間的一般化 −逃れられないワナから逃れる方法(ディスクレーマーによる解決方法) −欧州における新規事項に関する問題を、事前に明細書作成段階において回避する戦略 −誤訳による問題を回避する戦略 セミナーで取り上げる判例は次の通りです。 − G1/03 (出願時に開示されていない内容のディスクレーマーが使用できる条件に関する判決) − G2/10 ("remaining subject-matter test" (残っている主題テスト)に関する判決) − T0522/11 、 T1799/12 、 T2232/12 (新規事項に対してEPOの厳格さを示す判決)、 − T500/11 (認められた中間的一般化の例) − BGH "Winkelmessvorrichtung" 「角度測定装置」(ドイツでのディスクレーマーによる解決方法に関する判決)、および − BPatG "Fettabsaugevorrichtung" 「脂肪吸引装置」(ディスクレーマーによる解決方法を、欧州特許のドイツ国内無効手続きに適用できるか、に関する判決 欧州における新規事項に関する問題を回避することによって、強い特許が取得でき、手続きの費用を抑えることが可能です。 講演は日本語で行います。 講師:ドイツ・欧州弁理士Friedemann Horn (フリーデマン・ホアン)先生 所属事務所:HORN KLEIMANN WAITZHOFER 後援:オリオン国際特許事務所 日時: 2015年7月1日(水曜日) 午後6時半から午後8時半 場所: 日本弁理士会館地下1階 AB会議室 ご質問は、弁理士相川までお願いします。 |
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