欧州特許出願の部分優先
--- 拡大審判部(EBA)の最新の判決 ---- 先行する特許出願から優先権を主張することは、特許実務者にとって標準的な手段である。 もし、優先権主張の基礎出願がより狭い範囲(例えば、アルミニウム)を持っており、後の出願がより広い範囲(例えば、金属)を持っていたらどうなるか? EBAは、欧州特許出願のクレームが1又はそれ以上の広い用語のために代替の主題を含む場合において、1つの特定の用語の部分的な優先権が認められるかを問われた。 (G1/15) より詳細には、それは、GB 9411614.2からの優先権主張をする欧州特許出願 第98203458.9号及び 第95923299.2号 についての事件 T 557/13 によって言及されている。 講演は英語で行いますが、相川がモデレータを務めます。 講師: 特許弁護士 ハンス−ペーター・ヨンソン博士 講師: ドイツ弁理士 エファ・ボック博士 事務所 : ドームパテント フォン・クライスラー 後援:オリオン国際特許事務所 日時: 2017年5月9日(火曜日) 午後6時半から午後8時半 場所: 弁理士会館地下1階 AB会議室 費用: 無料 多くの皆様のご参加ありがとうございました。 ご質問は、弁理士相川までお願いします。 |
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