欧州特許出願の部分優先

--- 拡大審判部(EBA)の最新の判決 ----   

 

 先行する特許出願から優先権を主張することは、特許実務者にとって標準的な手段である。  もし、優先権主張の基礎出願がより狭い範囲(例えば、アルミニウム)を持っており、後の出願がより広い範囲(例えば、金属)を持っていたらどうなるか?  EBAは、欧州特許出願のクレームが1又はそれ以上の広い用語のために代替の主題を含む場合において、1つの特定の用語の部分的な優先権が認められるかを問われた。 (G1/15)
 より詳細には、それは、GB 9411614.2からの優先権主張をする欧州特許出願 第98203458.9号及び 第95923299.2号 についての事件 T 557/13 によって言及されている。

講演は英語で行いますが、相川がモデレータを務めます。


講師:  特許弁護士 ハンス−ペーター・ヨンソン博士
講師:  ドイツ弁理士 エファ・ボック博士
事務所 :  ドームパテント フォン・クライスラー

後援:オリオン国際特許事務所

日時: 2017年5月9日(火曜日) 午後6時半から午後8時半 
場所: 弁理士会館地下1階 AB会議室
費用: 無料

多くの皆様のご参加ありがとうございました。
 
 ご質問は、弁理士相川までお願いします。

          
JPO



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