ファイナルアクションで審判請求すべきか?

---個々の拒絶理由に関して審判部における成功率----   



 米国に出願された特許出願(8)は、 米国特許商標庁 で 審査官により審査れます(9)。もし認可されれば、その特許出願は認可されます(12)が、そうでなけば、その出願は拒絶され(10)、その結果、出願人は、審判(赤ボックス)、継続審査請求、又は、断念を選択しなければなりません。もし、拒絶が覆されれば、その出願は認可され(12)、特許が発行されます。

 本セミナーは、最終拒絶を受けた後の審判請求の統計結果をご紹介します。
1.米国特許法112条の記述要件についての審決の統計
2.米国特許法112条の実施可能要件についての審決の統計

3.米国特許法112条の明確性要件についての審決の統計
4.米国特許法102条(a)の新規性要件についての審決の統計
5.米国特許法103条(a)の非自明性についての審決の統計
6.米国特許法101条の発明適格性についての審決の統計
これらの統計データは、審判を請求するかどうかについて何らかの洞察力を与えてくれます。Pool先生の論文は、米国で大変注目されてきたので、Pool先生は、特許審判部(PTAB)の審判官や審査官に対してその論文を 米国特許商標庁 で話してくれないかと頼まれてきました。Pool先生は、追加の研究をされているので、セミナーでは最新の情報を参加の皆様と共有して下さいます。 講師の先生の論文をご参照ください。
特に、今年(2019年)1月4日発表の ガイドライン についてもご説明頂けます。ここに 旧ガイドラインのチャートと、修正ガイドライン(現在実施中)を チャート化したもの とをご参照ください。Pool先生の個人的なコメント及びQアンドA(懇親会中等)にもご期待下さい。
講演は英語で行いますが、相川がモデレーター及び通訳をします。

講師:Mr. Ryan Pool, Esq. 先生
事務所 :  Millen, White, Zelano & Branigan, P.C.
後援:オリオン国際特許事務所

日時:2019年3月29日(金曜日)午後6時半から午後8時半 
場所: 日本弁理士会館地下1階 AB会議室
 


ご質問は、弁理士相川までお願いします。
          



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