米国特許出願明細書作成時の典型的な10個の間違い

--- よりよい書面でより広い権利 ----   


本講演では、以下のトピックを中心にお話頂く予定です。知っているといないでは権利範囲か大きく違うかも?。

1.発明者名の記載要件違反(宣言書は重い?)
2.情報開示義務違反(こんなことぐらい・・・?)
3.出願人自身による先行技術の不必要な自認(自分は控えめな発明者?)
4.ベストモード違反(この実施例は、ちょっと)
5.明細書の中での「発明」等の不適切な文言の使用(単数と複数?)
6.記載不備とされ易い種々の表現(機能的な表現、複数主体の方法、新規要素の特定、製品と使用の混同、用語の統一)
7.ミーンズ・プラス・ファンクション(〜手段は、広い/狭い?)
8.下手な翻訳が致命的なエラーに(誤訳訂正はできる?)
9.均等論の最近の解釈(Fest事件後は?)
10.特許出願の費用対効果(安かろう、______かろう)

講演は基本的に英語で行います。相川がモデレータをしますので、英語の苦手な方も御安心下さい。

想定事例の 練習問題 を用意しました。回答・解説は当日会場で。


講師: 米国特許弁護士 Mr. Benjamin J. Hauptman 先生

共催:Lowe Hauptman Ham & Berner, LLP
共催:オリオン国際特許池袋事務所


日時: 2011年5月17日(火曜) 午後6時半から8時半 
場所: 日本弁理士会館3階 会議室
費用: 講演会(午後8時半迄)及び懇親会(午後8時半〜)とも無料
 
 ご質問は弁理士相川までお願いします。
多数のご参加、どうも有難うございます。

          
米国特許商標庁
特許庁




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