過去12ヵ月のインドでの最も重要な知財の展開 --政府の支持、裁判例、及び、その他-- 過去12月においてインドで生じた最も重要な知財事象について述べて頂きます。 薬剤のケースにおいて、 裁判例 を参照しつつ、特許性の基準について述べて頂く予定です。また、 裁判例 に基づいて、インドにおける特許リンクについてもご説明頂く予定です。インドでは、 知財の保護及び公衆の利益に付き、考慮されています。例えば、 国境での手段として、知財権利(輸入品)権利行使規則2007が利用されるかもしれません。 なぜなら、特許権者によって単に権利を示すだけで十分だからです。 輸入業者に対して通知をする義務はありません。 インドにおいて知財立法の権利行使の改善のために努力がなされてきたことが、次のような例 Bajaj Auto Limited V/s. TVS Motor Company Limited に基づいて、 説明されるかもしれません。 インドにおける特別な実務の1つとして、特許権者がインドにおいて商業的に特許発明を実施しているかに関しての陳述を提出する必要があります。 そこで、何が実施に相当するか、もし提出しないとどのようなペナルティを受け、どのような結果になるかについて述べていただく予定です。 米国の特許制度に関連して考察がなされるかもしれません。 お茶、お菓子等が提供されます。 講演は基本的に英語で行います。相川がモデレータをしますので、英語の苦手な方も御安心下さい。 資料の準備等のため、事前の登録が必要です。 講師: インド弁理士 Dr. Rajeshkumar Acharya先生 事務所:H K Acharya & Company 日時: 2011年9月30日(金曜) 午後6時半から8時半 場所: 日本弁理士会館地下1階 C会議室 ご質問は弁理士相川までお願いします。 多数のご参加、どうも有難うございます。 ご質問は弁理士相川までお願いします。 多数のご参加、どうも有難うございます。 |
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