中国の悪意ある商標登録を防止し、膨大な知財訴訟に対処する
---勝手な商標登録を許さず、権利行使にも動じない---- 本講演は、中国に関心のある個人様及び企業様に向けとなっております。なるべくわかり易く、ためになる内容を心がけています。 中国で「OKAYAMA」が商標出願された件は、何とか対処できましたが、今後どうすべきでしょうか?このような場合、取り消すための根拠には以下のようなものがあります。 1.信義誠実の原則の違反(ずるいを許さない)(民法、商標法第7条) 2.馳名商標(ちめいしょうひょう)保護(有名ブランドは保護される)(商標法第13条) 3.代理店/提携者の悪意登録取消(代理店は商標権者ではない)(商標法第15条) 4.商標代理機構は誠実信用がマスト(本人になりすまし不可)(商標法第19条) 5.先行商標権の保護(先行商標権者の同意・商業標識の混同の防止)(商標法第30条) 6.著作権等の先行権利の保護(商標権以外の権利も役に立つ)(商標法第32条前段) 7.先行使用・影響力有・抜け駆け不正登録の禁止(先に知られた商標を抜け駆け登録してはダメ)(商標法第32条後段) 8.識別力欠如等の絶対的無効理由による無効(登録すべきでない公的な理由)(商標法第44条) 9.行政区画の地名・知られた外国地名は不可(OKAYAMAはダメ)(商標法第10条) これらの例として、以下の商標をご参照ください。 第21400166号商標: 第5980608号商標: 第10476982号商標: 第7679143号商標: 第20760182号商標: 第14716506号商標: 第12885544号商標: 第3747592号商標: 第9801980号商標: 第11353810号商標: そして、発見した場合の具体的な対応方法について、解説します。併せて、第4次商標法改正(2019年11月1日施行)についても簡単に説明します。 中国では、商標だけでなく、特許、実用新案、意匠の知的財産権をうまく活用することが望まれます。出願件数及び知財訴訟数において、世界一となった中国のマーケットは、戦略的に活用する必要があります。 年度・区分別 中国民事訴訟提訴件数グラフ(件) 出典 世界の国際特許出願件数 国別ランキング 出典 講演は英語・日本語で行いますが、相川がモデレーター及び通訳をします。 講師: 董巍先生 講師: 張明慧先生 事務所 : P.C.& Associates 後援:笠原特許商標事務所 後援:オリオン国際特許事務所 日時:2019年6月20日(木曜日)午後2時から4時 場所: 岡山中央郵便局近くの会議室(申込の方に個別通知) 費用: 無料 ご予約(必須)は、弁理士相川までお願いします。 *****本セミナーは、弁理士の継続研修の対象ではありません。 更新日:2019年5月31日 |
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ご質問・ご意見等は弁理士相川俊彦まで |